「売買契約」というと、契約書にはんこを押すような、大人の世界のことだと思っているかもしれませんが、それだけが売買契約ではありません。
売買契約とは、売る人と買う人の間で、おたがいに「売ります」「買います」と合意したときに成立するものです。
お店で買い物をするのも立派な売買契約なのです。
契約とは「法律的な責任が生まれる約束」のことです。
友だちと「日曜日サッカーしようよ!」という約束は、そこに法律的な責任は生まれないので、契約ではありません。 契約でなくても、約束は守るようにしましょう。
自分と相手がおたがいに合意していれば、契約書やはんこがない口約束でも売買契約は成立します。たとえばコンビニでレジに商品を置いて、店員さんが「ありがとうございます。××円です」と言った時に売買契約は成立しています。レジに商品を置くのはあなたが「買います」という気持ちを、店員さんが代金を言うのは「売ります」という気持ちを表しているからです。
たとえば、あなたが本屋さんで写真集を予約した後、友だちが貸してくれることになったのでキャンセルしたいと思っても、予約した時点で売買契約は成立しているから、自分の都合で勝手にやめることはできません。キャンセルできるかどうかはお店の判断に従うことになります。
逆に、買った商品がお店の人が言っていた物と違っていたり、不良品だったりした場合は、売買契約を取り消してお金を返してもらったり、交換を求めることができます。