中学生だって消費者市民社会の一員だ

「消費者市民社会」とは、消費が社会に与える影響力を自覚し、その力を使って社会をより良い方向に変えていこうという考え方です。
事業者が生産した商品や、事業者が提供するサービスを受ける人のことを「消費者」といいます。
中学生でも、商品を購入したり、お金を払ってサービスの提供を受けたりしているため、立派な消費者の一員です。私たちがどのような消費行動をとるかが社会に影響を与えます。そのことを自覚して、自分一人のことだけではなく、家族や地域、地球全体のことにも意識を向けた消費行動をとることが大切です。

消費者を支える法律と機関

「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立支援」を目的に定められた法律です。安全が確保される権利、選択の機会が確保される権利、必要な情報が提供される権利、教育の機会が確保される権利、意見が政策に反映される権利、被害が救済される権利などについて定めています。

消費者の利益を保護することを目的に定められた法律です。事業者が不適切な勧誘方法によって結んだ契約については、消費者が契約の意思表示を取り消すことができるよう定めています。また消費者の利益を不当に害する契約内容についても、それを無効とすることで、消費者の利益の保護を図っています。

消費者保護のために製造者の責任を定めた法律のひとつです。製品の使用中、その欠陥により消費者が生命、身体、または財産に損害を受けたとき、それが製品の欠陥によるものであれば、製造業者の賠償を受けられることを定めています。

訪問販売や通信販売など、消費者トラブルが起こりやすい取引の種類を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフなどの消費者を守るルールを定めた法律です。

消費者の権利の尊重、消費者の自立の支援などの基本理念にのっとり、生活者が主役になる社会の実現に向けて活動している国の行政機関です。法律や制度に基づいて、消費者を支え、守る仕事に取り組んでいます。

消費者の保護を目的とした都道府県や市町村の行政機関です。消費生活全般に関する相談を専門の相談員が受付け、公正な立場で処理にあたっています。仙台市の消費生活センターは、三越定禅寺通り館の5階にあります。